被保険者保険職場で加入する医療保険 | ・健康保険組合 ・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) ・共済組合 国家公務員・地方公務員・私学教職員 ・船員保険 |
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地域保険地域住民が加入する医療保険 | ・国民健康保険 農業・漁業・自営業・自由業など |
後期高齢者医療75歳以上の方が加入する医療保険 | ・後期高齢者医療制度 |
国民は保険体制によって、いずれかの医療保険に加入しています。
そのため、保険医療機関にかかったときの自己負担額は医療費総額の原則3割となるのです。
またその他にも様々な制度があり、状況により適用される制度が異なります。
医療費の自己負担額が一定の金額を超えた場合、超えた金額を医療保険が「高額療養費」として、被保険者に支給する制度です。
高額療養費見込み額の8~9割の金額を無利子で貸し付ける制度です。
何らかの病気や怪我で、就業出来なくなり、給料がもらえない場合に支給される制度です。
上記のような制度の他にも医療保険制度はあります。
一度ご加入の医療保険をご確認の上、ご不明な点があれば各医療保険機関へお問い合わせください。
介護保険制度とは、加齢などが原因で身体機能が衰え、日常生活に支障が生じた方のための介護サービス提供制度です。
40歳以上の方は介護保険に加入し、被保険者となる義務があります。
介護保険被保険者の関節リウマチ等の特定疾病の方は介護保険制度の適用により、要介護度に応じて、予防給付及び介護給付を受けることができます。
介護サービス利用時の自己負担額は総額の1割となります。
また、低所得者には軽減措置もあります。ただし、支給限度基準額を超えた分は全額自己負担となります。
自己負担額が一定額を超えた場合、超えた額は市区町村から「高額介護サービス費として支給されます。
1:社会的支援を要する 2:日常生活に支援を要する |
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1:部分的介護を要する 2:軽度の介護を要する 3:中等度の介護を要する 4:重度の介護を要する 5:最重度の介護を要する |
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障害者福祉制度とは、身体障害者手帳の交付を受けることで、医療費の軽減や手当の支給、福祉サービスなどが受けられる制度です。
関節リウマチの方も障害者手帳の交付を受けることができます。
ただし、市区町村によって条件や内容は異なり、所得制限が設定されているものもあるので、お住まいの市区町村へご確認ください。
なお、障害者福祉制度と介護保険制度では、重複するサービスがあります。
そういった場合、例えば40歳以上の方で、介護保険の認定を受けている場合は、原則として介護保険制度のサービス利用が優先となります。介護保険が適用されないサービスなどが必要な場合には、障害者福祉制度によるサービスが適用されます。
医療費控除とは、被保険者本人やその家族の分を含めて、前の年の1月から12月の1年間に自己負担した治療上必要と判断された医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると、納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
1年間に支払った医療費が10万円(ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%の金額)を超えるとき、課税所得額から超えた額が控除され、税金が確定清算されます。ただし、健康保険から支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などは、医療費申告額から差し引かれます。
申告は、医療費控除だけなら過去5年間までさかのぼることができ、確定申告期間以外でも1年中申告を受け付けています。申告書は各市区町村の税務署の窓口または、国税庁のホームページ上で印刷できます。医療費控除申告には該当医療費の領収書が必要となりますので、必ず大事に保管しておきましょう。
特定疾患治療研究事業とは、難病の方の医療費を公費で助成するための制度です。
一般的に保険診療では医療費の原則3割が自己負担額となりますが、この事業の対象疾患の場合、自己負担額の一部または全額を国と都道府県が公費負担しています。
この対象疾患には「悪性関節リマウチ」も対象となっています。
医療費の助成を受けるには、「特定疾患医療受給証」が必要となります。